医療費がかさんだとき

高度な検査や治療を受けると医療費がかさむものです。
その自己負担額に月ごとの上限があるのをご存じでしょうか。
「高額療養費制度」で定められた限度額を超える部分は補助されます。
※公的保険適用部分に限ります
原則として後日の払い戻しとなります。(例外は後述)

制度の利用には保険者(区市町村/保険組合)への申請が必要です。
必要な書類については保険者に確認してください。
自己負担限度額の基準は厚労省のページに掲載されています。

限度額を超えると予想できる場合は「限度額適用認定証」が使えます。
限度額適用認定証は保険者に交付を申請します。
医療機関窓口で提示すると、負担額が上記の限度額となります。
※保険料の滞納があると認定証が交付されないことがあります。

医療機関、薬局の領収書は保存しておきましょう。

追記:限度額を超えて負担した金額には請求時効があります。
時効は「診療を受けた月の翌月の初日から2年」です。
むしろ2年以内なら遡っての請求もできると言えますね。

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