医療費負担の上限

入院沙汰になったら国民健康保険窓口に「限度額適用認定証」を申請、と覚えておきましょう。
国民健康保険では医療費のうち30%が自己負担となっていますが、負担額には毎月の上限があります。
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出典:厚生労働省の高額療養費制度説明PDFより抜粋
たとえば年間所得210万~600万円の人が医療費を月に100万円払った場合で8万7430円です。
100万円の30%つまり30万円との差額21万2570円は「高額療養費」として支給されます。
市区町村の国民健康保険窓口または国民健康保険組合に請求します。
高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間あります。
多額の医療費がかかった月から2年以内であれば請求できるということです。
また、この場合の医療費は生計が同一の家族の分を合算できます。
ただし食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は対象外です。
この部分と自己負担分を民間の保険でカバーできればよいということになりますね。
高額療養費の支給は審査などのため原則では受診した月から3か月以上かかります。
つまりいったん30%を支払って還付を待つことになりますが、例外もあります。
「限度額適用認定証」を取得すれば、支払う時点で上記の負担額上限までになるというものです。
限度額適用認定証は市区町村の国民健康保険窓口または国民健康保険組合に請求します。
紛らわしいですが医療費控除とは別の制度ですので、負担した医療費の申告もお忘れなく。

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