貯蓄としての保険

貯蓄型の生命保険商品に、養老保険と呼ばれるものがあります。
低金利政策の影響で新規加入停止や利回りの引き下げが増えていますが、数社で加入できます。
10年や20年の決まった期間に掛金を払い込むと、その総額より数%高い満期金が受け取れます。
また生命保険なので契約期間中に被保険者が死亡すると死亡保険金が請求できます。
中途解約すると損をしますが、満期まで持つなら積立預貯金の代わりにできる商品です。
契約者(掛金を支払う人)と被保険者(保険の対象者)は別人でもかまいません。
たとえば子供を被保険者として親が契約することもできるのです。
掛金は若いほど安く、また女性のほうが男性より安く設定されています。
このため貯蓄として利用する場合、より若い家族を被保険者にするほうが有利です。
ただし、かんぽ生命などは保険金の上限が決まっているので無制限にはかけられません。
なお、掛金は生命保険料控除(他の生命保険と合わせた上限4万円)の対象です。
送られてくる「生命保険料控除証明書」は確定申告まで保管しておきましょう。

すぐ出せるお金は大事

これまで奇策を弄するような話ばかり書いてきましたが、大前提は「お金の確保」です。
現金や普通預金(貯金)など、必要時すぐ出せる資金を投資などの犠牲にしてはいけません
必要な年間生活費(実績金額)の倍以上は確保しておきましょう。
保険はすぐには支払われません。
また前述したとおり所得補償保険もよほどの状態にない限り請求できません。
医学的事情以外で仕事ができない場合の補償は預貯金しかないのです。
とは言え貯金する習慣がないという人は、少し矛盾するようですが定期積立を検討しましょう。
定期的に一定の金額が強制的に引き落とされ定期預金などに回される預貯金です。
普通預金/通常貯金口座にないお金は(別の口座にあっても)すぐには使えません。
クレジットカードや公共料金の引き落としはもちろん、さっとATMで下ろすこともできません。
なけなしの利率よりも、一定期間ある程度の金額を使えなくすることに意義があります。
普通預金/通常貯金口座から減る分のお金は、ないものと考えて節約するのが一番です。
ATMで通帳を経由せず確認できる残高には反映されないお金なので、普段は見えなくなります。
また満期が来ないうちに解約すると利息が少なくなるので、できるだけ満期を待ちましょう。

確定拠出年金は得か

確定拠出年金は個人型に「iDeCo」の愛称が付けられるなど話題になってきています。
自営業者の場合この個人型の対象となるのですが、そもそもどういう制度でしょうか。
・掛金(全額所得控除)の上限は国民年金基金と合わせて月額68000円まで
・加入者個人が運用の方法を決める
・運用が好調であれば年金額が増える(不調であれば減る)
・老後に受け取る年金額が事前に確定しない
・原則60歳まで引き出せない
までは厚労省のサイトからも簡単に分かりますが、さらに手数料もかかります
国民年金基金連合会の手数料(加入時2777円、運用中毎年1236円)のほか、取扱金融機関ごとに異なる運営管理手数料が必要です。
また運用の方法は投資信託が主体ですが金融機関によっては定期預金も選べます。
定期預金に毎月数百円の手数料をかける価値があるかは難しいところですが。
前述した小規模企業共済と比べると、確定拠出年金のほうがハイリスク・ハイリターンです。
小規模企業共済の老齢給付は65歳からですが、中途解約ができます。
確定拠出年金は60歳まで引き出す必要のない余裕資金が毎年確実にある人向けと言えます。
解約は原則不可で、掛金は毎年1回だけ1000円単位で変更でき、最低月額は5000円以上です。
本文はブログという媒体の性質上、一般的な制度の紹介にとどめております。
具体的な情報についてはコメント欄またはこちらからお問い合わせください。

生命保険が要る人、要らない人

生命保険が企業や官公庁に勤めていた当時にかけたままの人は、見直してみる価値があります。
必要とする保障金額が変わっている可能性があるためです。
そもそも扶養家族のいない人は生命保険をかける必要がほぼありません。
生命保険はその人が亡くなったとき残された家族の生活を支えるためのものだからです。
家族にも収入がある場合、その収入に見合った保障(=保険金額)を検討してみましょう。
また、平成24年(2012年)から所得税の生命保険料控除額が変更されています。
生命保険と医療保険が別枠になり、生命、医療、個人年金それぞれの上限が4万円になりました。
上記の理由で生命保険が必要ない人は医療保険に掛け替えるメリットもあります。
空いた生命保険の枠で養老保険や満期金のある定期保険をかけるという選択肢です。
払い込んでいる間は年4万円の節税になります。
死亡時以外に給付を受けると一時所得の対象となりますが、払い込んだ金額分は対象外です。
特別控除額50万円もあるため、実際には所得税がかからないこともあります。
一般に保険会社の商品よりも県民共済や全労済などの共済のほうが掛金は割安です。
ただ、資金余力によっては、敢えて生存給付金のある保険商品にする手もあります。
前述したクレジットカード払いにするメリットと上記を合わせると得する場合もあるからです。
払い込む掛金総額から生存給付金を引いた残りを実質掛金として考えてみましょう。
年齢や性別によっては共済よりも保障が割安になることがあります。

生兵法より小規模企業共済

勤め人には無縁でフリーランスには重要な制度のひとつが小規模企業共済です。
文字どおりの小規模企業(従業員20人以下)だけでなく個人事業主も加入できます
生涯現役だから退職金積立の制度は不要という方も、一度は検討してみてください。
65歳以上になってから解約すると解約手当金が退職所得扱いになるからです。
退職所得は控除額が大きく分離課税です(=事業所得と合算されません)。
解約手当金には積み立てた原資だけでなく中小機構による運用の成果も含まれます。
・掛金は月額1000円~7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べ、途中で変更もできます。
・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象です(所得控除)。
・半年(6ヶ月)または1年(12ヶ月)分をまとめて前納することもできます(要手続)。
つまり、収支の余裕に合わせて手元の現金/預貯金と所得控除を選べるわけです。
例年になく売上が伸びてしまったときは最大84万円を前納して当年の所得を圧縮できます。
ただし前納は飽くまで翌年分の掛金なので、翌年の掛金は自動では引き落とされません。
所得控除を優先したいぐらいの余裕があれば前納をし続けることになります。
いざという時には契約者貸付制度もありますが、頼らないで済む程度の掛金にしておきましょう。
有利な預貯金商品や保険商品の少ない近年でも、小規模企業共済の運用は健闘しています。
もちろん年によって実績に変動はありますが、2011~2015年の平均利回り2.97%です。
詳しくは公式サイトでダウンロードできるPDFを参照してください。
万一のことがあったときでも、国の制度なので安全性は高いと言えます。
零細事業者の退職金積立という性質上、救済の優先度は高いはずだからです。
中小機構に直接ではなく委託先機関に出向いて加入申込をする必要があります。
たいていの都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合で扱っていますが上記リンク先を確認してみてください。