収入保障保険、所得補償保険といったものに興味のある方は多いかと思います。
自営業者に必要なのは後者の所得補償保険です。
前者は生命保険、後者は損害保険(働けないという損害を補填するもの)という違いがあります。
また、給与所得者を主な対象とする収入保障保険は給付まで時間がかかります。
給与所得者には社会保険制度による保護もあるからです。
では所得補償保険とはどういう保険商品でしょうか。
ケガや病気で仕事ができないときの稼ぎ(→生活費)を補う目的の商品です。
損害保険なので払い込み保険料が所得控除の対象にはなりませんが、給付金も非課税です。
損害を補填する保険ですから、実際の所得以下の金額までしかかけられません。
この場合の所得はおおむね前述した「年収A」の数字ですが、副収入のある場合は要注意です。
就業不能な状態でも入ってくる賃貸料や印税、ライセンス料などは補償金額に含められません。
もちろん預貯金の利息や株式の配当なども対象外です。
所得補償保険が給付される「就業不能状態」が具体的に何を指すかは契約により異なります。
例A.「医師の治療を受けていることにより、保険証券に記載の業務に就業できないとき」
例B.「いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態」
この2例の違いにお気づきでしょうか。
例Bでは他の職業ならば従事できると医学的に判断されたら保険金は給付されません。
ですので所得補償保険を検討するときには就業不能状態の定義をよく確認しましょう。