その年に支払った医療費が10万円を超えるときは医療費控除が受けられます。
対象には生計を同じくする家族にかかった医療費も含まれます。
ただし入院保険などがおりた場合、その給付金額相当分は対象外です。
つまり「支払った医療費-保険金-10万円」が所得から差し引かれます。
(その年の総所得金額等が200万円未満の人はその5%)
ここで言う医療費とは、医療機関に支払った金額だけではありません。
薬局で薬を購入した場合も、治療薬であれば対象になります。
また、通院費も対象ですが、ガソリン代や駐車場の料金等は対象外です。
生計を同じくする家族でも、入院の付き添いや見舞いにかかった費用は対象外です。
本文はブログという媒体の性質上、一般的な制度の紹介にとどめております。
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